保険と年金のお話
5.障害年金
被保険者期間中に初めて病院にいった病気やケガによって一定の期間が経過後
障害等級が1級から3級の障害の状態になった場合に年金として支給されます。
(3級は厚生年金のみにある等級です。)
支給額
(1)障害基礎年金
1級 990,100+子供の加算額
2級 792,100+子供の加算額
(2)障害厚生年金
1級 平均標準報酬額×5.769/1000×1.25+配偶者の加算額
2級 平均標準報酬額×5.769/1000+配偶者の加算額
3級 平均標準報酬額×5.769/1000(最低補償額594,200)
(なお、被保険者期間が合計300月(25年)に満たない時は300月として計算します)
* 厚生年金の年金額については社会保険事務所にてお問い合わせ願います
なお、これらに関してはこちらの
病気やケガのときのための保険と年金のお話
で詳しく説明しております。こちらもご参照ください