保険と年金のお話
5.傷病手当金
病気やケガによって会社を休んだ期間が連続して3日を超えた場合、その4日目から健康保険のほうから傷病手当金という生活保障金が出ます
(1)金額
標準報酬日額の3分の2
(標準報酬日額=標準報酬月額(だいたい月給)÷30
(2)支給期間
同一の傷病については支給を受け始めた日から1年6ヶ月間が限度です。
なお、自営業や無職の方が入っている国民健康保険の場合、この制度はない場合が多いです。
なお、これらに関してはこちらの
病気やケガのときのための保険と年金のお話
で詳しく説明しております。こちらもご参照ください