骨髄異形成症候群にかかった男が骨髄移植をして社会復帰するまでの闘病記

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保険と年金の話

1.療養の給付

被保険者本人が通常、病院で受けたりする診察や治療、薬などを指します。
病院の窓口で保険証を見せて確認を受ければ、普通の人は窓口での支払いは診察費・薬代の3割で済みます。
なお、年齢の低い人、所得の低い人などには減免があります。

また、何らかの事情で診療の際などに保険証が提示できなかった場合などには
後日手続きをふむことで、自己負担分以外は変換される仕組みもあります。

1.保険外併用療養費

保険診療として認めることの出来ない特別なサービスを受ける場合に、通常の療養と同じ部分については保険外併用療養費の支給という形で保険を適用し、特別なサービスの部分だけ全額自己負担していただくという制度です

こんなケースが該当します

  • 先進医療を受けた場合
  • 医薬品などの治験を受けた場合
  • 個室など差額ベット代のかかるところに入院した場合
  • 予約診療      

なお、これらに関してはこちらの
病気やケガのときのための保険と年金のお話
で詳しく説明しております。こちらもご参照ください

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