4月1日より障害基礎年金と老齢厚生年金又は遺族厚生年金の併給が可能になります


   これまでどちらかしか受けることが出来なかった障害基礎年金と
   老齢厚生年金または遺族厚生年金が4月1日以降同時に受けられることになります


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